A.佐川法律事務所は,ベトナムへの日本企業による不動産投資を支援しています。
ベトナムへの「不動産投資」というと,2015年に「住宅法」が改正され,外国人が,住宅,主にマンション(ベトナムでは「コンドミニアム(condominium)」の呼称が一般的です。)を購入できる範囲が拡大し,将来の値上がりを期待した「住宅の購入」という形で紹介・推奨されていることが多いと思います。
これに対し,A.佐川法律事務所が支援する「不動産投資」は,日本企業によるベトナムでの不動産事業への進出及びその展開であり,具体的には以下のような内容となっています。
ベトナムでの不動産投資支援内容
- 不動産物件の紹介
- M&A案件の紹介
- 立地等に関するリサーチ及び説明
- 弁護士による現地案内及び当事者との面会等
- 契約書その他関係書類の精査又は作成
- 関係当局との折衝
- 現地不動産仲介業者の紹介
- 内装工事業者の紹介